特定技能制度は、国内人材を確保することが困難な状況にある産業分野において、
一定の専門性・技能を有する外国人を受け入れることを目的とする制度です。
2018年に可決・成立した改正出入国管理法により在留資格「特定技能」が創設され、
2019年4月から受入れが可能となりました。
「技能実習制度は聞いたことあるけど、特定技能の概要や全般などが分からない」という方のために、その意義や基本的な仕組み、制度を導入するメリットなどについてご説明いたします。
特定技能の外国人は企業にとって大きな即戦力になります。自国での経験や技術を持ち、日本の企業においてもそのスキルをすぐに活かすことができる場合があります。そのため日本の労働市場において比較的早く活躍できることが期待されます。
人数制限がない(介護・建設分野を除く)という点も、企業にとっては有益です。人手不足が深刻な状況にある場合、特定技能の外国人を積極的に雇用することで、業務の遂行能力を維持し、業績を向上させることができます。
特定技能ビザにより、これまでは一部の例外を除いて外国人が働くことのできなかった、外食業界、宿泊業界、造船業界、自動車運送業、鉄道業、林業、木材産業などで、外国人が働くことができるようになります。
特定技能1号のポイント | 特定技能2号のポイント | |
---|---|---|
在留期間 | 1年、6か月又は4か月ごとの更新、通算で上限5年まで | 3年、1年又は6か月ごとの更新 |
技能水準 | 試験等で確認 (技能実習2号を修了した外国人は試験等免除) |
試験等で確認 |
日本語能力水準 | 生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認 (技能実習2号を修了した外国人は試験等免除) |
試験等での確認は不要 |
家族の帯同 | 基本的に認められない | 要件を満たせば可能(配偶者、子) |
受入れ機関又は 登録支援機関による支援 |
対象 | 対象外 |
特定技能1号のポイント | 特定技能2号のポイント | |
---|---|---|
在留期間 | 1年、6か月又は4か月ごとの更新、 通算で上限5年まで |
3年、1年又は6か月ごとの更新 |
技能水準 | 試験等で確認
(技能実習2号を修了 した外国人は試験等免除) |
試験等で確認 |
日本語 能力水準 |
生活や業務に必要な日本語能力を試 験等で確認 (技能実習2号を修了し た外国人は試験等免除) |
試験等での確認は不要 |
家族の帯同 | 基本的に認められない | 要件を満たせば可能(配偶者、子) |
受入れ機関 登録支援機関 |
対象 | 対象外 |
スワイプして表示➜➜➜
生産性の向上や日本国内で人材確保が極めて困難な状況にある、産業上の16業種分野に適応されます。
※特定技能1号は16分野で受入れ可能となります。
特定技能2号の受入れは『建設、造船・舶用工業、ビルクリーニング、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、工業製品製造業分野(素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業)』のみとなります。
登録支援機関とは、外国人材を受け入れる企業(特定技能所属機関)に代わって、
支援計画を作成したり、特定技能1号の活動を安定的・円滑に行うことを支援する機関です。
SUENOBAの役割
登録支援機関とは、外国人材を受け入れる企業(特定技能所属機関)に代わって、支援計画を作成したり、特定技能1号の活動を安定的・円滑に行うことを支援する機関です。
特定技能で外国人材を受け入れる企業(特定技能受入機関)にとっては、支援、協力できる団体が登録支援機関であることが前提条件になります。