技能実習、特定技能の外国人材を受入れ支援する協同組合です

特定技能

特定技能

Specific skills

特定技能とは

特定技能制度は、国内人材を確保することが困難な状況にある産業分野において、
一定の専門性・技能を有する外国人を受け入れることを目的とする制度です。

2018年に可決・成立した改正出入国管理法により在留資格「特定技能」が創設され、
2019年4月から受入れが可能となりました。

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「技能実習制度は聞いたことあるけど、特定技能の概要や全般などが分からない」という方のために、その意義や基本的な仕組み、制度を導入するメリットなどについてご説明いたします。

特定技能とは、深刻な人手不足の状況に対応するため、 一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人を受け入れる制度です。

「特定技能制度」の利用メリット

引き続き日本で働いてもらえる

特定技能の外国人は企業にとって大きな即戦力になります。自国での経験や技術を持ち、日本の企業においてもそのスキルをすぐに活かすことができる場合があります。そのため日本の労働市場において比較的早く活躍できることが期待されます。

人数制限がなくなる

人数制限がない(介護・建設分野を除く)という点も、企業にとっては有益です。人手不足が深刻な状況にある場合、特定技能の外国人を積極的に雇用することで、業務の遂行能力を維持し、業績を向上させることができます。

受け入れまでの時間やコストが低く抑えられる

また、特定技能の外国人の受け入れには、技能実習生の場合と比較して、申請手続きや審査のプロセスがスムーズであることがあります。これは、特定技能の外国人制度が技能実習生制度よりも柔軟で、雇用主にとって手間やコストを低減できる可能性があるからです。

特定技能ビザにより、これまでは一部の例外を除いて外国人が働くことのできなかった、外食業界、宿泊業界、造船業界、自動車運送業、鉄道業、林業、木材産業などで、外国人が働くことができるようになります。

在留資格について
技能実習2号(3年間)を良好に終了した外国人又は受入14分野で相当程度の知識、経験、技術を有すると認められた外国人です。具体的には日本語N4程度、技能試験に合格する条件が必要です。
日本語能力試験は不要ですが、技能水準は試験で測られます。特定技能1号の5年間を終了した後に進む資格として位置づけられ、家族の帯同が認められます。
特定技能1号のポイント 特定技能2号のポイント
在留期間 1年、6か月又は4か月ごとの更新、通算で上限5年まで 3年、1年又は6か月ごとの更新
技能水準 試験等で確認
(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
試験等で確認
日本語能力水準 生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認
(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
試験等での確認は不要
家族の帯同 基本的に認められない 要件を満たせば可能(配偶者、子)
受入れ機関又は
登録支援機関による支援
対象 対象外
特定技能1号のポイント 特定技能2号のポイント
在留期間 1年、6か月又は4か月ごとの更新、
通算で上限5年まで
3年、1年又は6か月ごとの更新
技能水準 試験等で確認 (技能実習2号を修了
した外国人は試験等免除)
試験等で確認
日本語
能力水準
生活や業務に必要な日本語能力を試
験等で確認 (技能実習2号を修了し
た外国人は試験等免除)
試験等での確認は不要
家族の帯同 基本的に認められない 要件を満たせば可能(配偶者、子)
受入れ機関
登録支援機関
対象 対象外

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特定技能外国人を受け入れる分野について

生産性の向上や日本国内で人材確保が極めて困難な状況にある、産業上の16業種分野に適応されます。

特定技能外国人を
受け入れる分野について

宿泊業
介護業
外食業
農業
ビルクリーニング
漁業
自動車整備
建設業
飲食料品製造
航空
造船
工業製品製造業
林業
鉄道業
木材産業
自動車運送業

※特定技能1号は16分野で受入れ可能となります。
特定技能2号の受入れは『建設、造船・舶用工業、ビルクリーニング、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、工業製品製造業分野(素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業)』のみとなります。

受入れ機関(特定技能所属機関)について

1 受入れ機関が外国人を受け入れるための基準

① 外国人と結ぶ雇用契約が適切(例:報酬額が日本人と同等以上)

② 機関自体が適切(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)

③ 外国人を支援する体制あり(例:外国人が理解できる言語で支援できる)

④ 外国人を支援する計画が適切(例:生活オリエンテーション等を含む)

2 受入れ機関の義務

① 外国人と結んだ雇用契約を確実に履行(例:報酬を適切に支払う)

② 外国人への支援を適切に実施
→ 支援については、登録支援機関に委託も可。
全部委託すれば1③も満たす。

③ 出入国在留管理庁への各種届出

(注)①~③を怠ると外国人を受け入れられなくなるほか、出入国在留管理庁から指導,改善命令等を受けることがある。

登録支援機関について

登録支援機関とは、外国人材を受け入れる企業(特定技能所属機関)に代わって、
支援計画を作成したり、特定技能1号の活動を安定的・円滑に行うことを支援する機関です。


SUENOBAの役割

登録支援機関とは、外国人材を受け入れる企業(特定技能所属機関)に代わって、支援計画を作成したり、特定技能1号の活動を安定的・円滑に行うことを支援する機関です。

特定技能で外国人材を受け入れる企業(特定技能受入機関)にとっては、支援、協力できる団体が登録支援機関であることが前提条件になります。

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