特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針から、受入れ機関(特定技能所属機関)又は登録支援機関は、1号特定技能外国人への支援計画を策定・実施しなければなりません。
特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針から、受入れ機関(特定技能所属機関)又は登録支援機関は、1号特定技能外国人への支援計画を策定・実施しなければなりません。
雇用契約締結後、在留資格認定証明書交付申請前又は在留資格変更許可申請前に、労働条件、活動内容、入国手続、保証金徴収の有無等について対面・テレビ電話等で説明します。
入国時に空港等と事業所又は住居への送迎を行います。帰国時に空港の保安検査場までの送迎、同行を行います。
住居確保のお手伝いや銀行口座の開設や携帯電話の契約等の案内をいたします。各種手続きのサポートやアドバイスをいたします。
円滑に社会生活を営めるよう日本のルールやマナー、公共機関の利用方法や連絡先、災害時の対応等の説明いたします。
必要に応じ住居地、社会保障、税などの手続の同行、書類作成の補助をいたします。
職場や生活上の相談や苦情等について外国人が十分に理解することができる言語での対応、内容に応じた必要な助言や指導等を行います。
自治会等の地域住民との交流の場や地域のお祭りなどの行事の案内、参加の補助等を行います。
受入れ側の都合により雇用契約を解除する場合の転職先を探す手伝いや推薦状の作成等に加え、求職活動を行うための有給休暇の付与や必要な行政手続の情報の提供をいたします。
支援責任者等が外国人及びその上司等と定期的(3か月に1回以上)に面談いたします。